浄化槽の清掃後の立上げと種汚泥の扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
この問題では、種汚泥を一律の必須工程や万能な増量策として扱わない。法令 —— 環境省関係浄化槽法施行規則第3条には、全ての浄化槽に共通する種汚泥の投入義務や一律の投入量は定められていません。(→清掃後の種汚泥・立上げ(1)) HSⅡ型の添加検討 —— クボタHSⅡ型の維持管理要領書は、生物処理機能の馴致期間を短縮するために種汚泥を添加するかどうかを検討するとしています。(→清掃後の種汚泥・立上げ(5)) KRN型の投入禁止 —— ダイキアクシスKRN型の維持管理要領書は、担体流動生物ろ過槽への活性汚泥の投入をろ過部の目詰まり原因になるとして禁止しています。(→清掃後の種汚泥・立上げ(8)) 立上げ確認 —— 種汚泥又はシーディング剤を投入したことだけで立上げ完了とはせず、対象方式に応じた運転状態と初期水質から処理機能の回復を確認します。(→清掃後の種汚泥・立上げ(14))
関連する用語・解説
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