清掃後の種汚泥・立上げ

最終更新日: 2026-08-31

清掃後の種汚泥・立上げ

清掃後の生物処理は、種汚泥を多量に入れれば自動的に立ち上がるものではありません。清掃で保持・調整した既存の生物量、対象方式、型式ごとの維持管理要領書を確認し、外部から種汚泥やシーディング剤を追加する必要があるかを判断したうえで、運転状態と初期水質を確認します。

種汚泥は全型式共通の必須工程ではない

  • (1) 環境省関係浄化槽法施行規則第3条には、全ての浄化槽に共通する種汚泥の投入義務や一律の投入量は定められていません。
  • (2) 環境省の維持管理ガイドラインは、使用開始直前の保守点検項目として種汚泥添加の必要性を検討することを示しています。
  • (3) 規則第3条第5号が求める張り水後の適正なMLSS保持と、外部から種汚泥を追加するかどうかの判断は同一ではありません。
  • (4) 規則第3条第15号は、清掃後を含め浄化槽の正常な機能を維持するために必要な措置を講じることを求めています。

種類・投入量は型式要領書に合わせる

  • (5) クボタHSⅡ型の維持管理要領書は、生物処理機能の馴致期間を短縮するために種汚泥を添加するかどうかを検討するとしています。
  • (6) 同要領書は、嫌気ろ床槽への種汚泥添加濃度を200~500mg/Lの目安として示しています。
  • (7) 同要領書は、接触ばっ気槽への種汚泥添加濃度を100mg/Lの目安として示しています。
  • (8) ダイキアクシスKRN型の維持管理要領書は、担体流動生物ろ過槽への活性汚泥の投入をろ過部の目詰まり原因になるとして禁止しています。
  • (9) 同要領書は、立上りを早めたい場合には活性汚泥ではなくシーディング剤を使用するよう示しています。
  • (10) 種汚泥の種類、投入場所及び投入量は型式によって異なるため、特定型式の数値を全浄化槽共通の基準にはできません。

「多いほどよい」ではなく立上りを確認する

  • (11) 型式ごとに投入禁止や添加濃度の目安があるため、種汚泥は量を増やすほど常に有利とは判断できません。
  • (12) クボタHSⅡ型の維持管理要領書は、清掃後の放流水質の安定化を図るため嫌気ろ床槽の清掃時に接触ばっ気槽を逆洗することが望ましいとしています。
  • (13) 環境省の維持管理ガイドラインは、流入汚水量、循環液量、各単位装置流出水及び生物反応槽内水の水質を測定・記録して稼働状況と負荷状態を把握することを示しています。
  • (14) 種汚泥又はシーディング剤を投入したことだけで立上げ完了とはせず、対象方式に応じた運転状態と初期水質から処理機能の回復を確認します。

試験での注意

「清掃後は全型式で必ず活性汚泥を投入する」「種汚泥は多いほどよく型式要領書の投入禁止や目安量を無視してよい」「シーディング剤を入れれば初期水質を確認しなくてよい」といった一律の判断は不適切です。

生物反応槽の引抜量と生物量保持は bioreactor-cleaning、張り水と機器復旧は refilling-recommissioning、清掃後の記録は cleaning-record-report で扱います。

出典・参考

2026-08-31確認。

清掃後の種汚泥・立上げに関する問題