浄化槽の清掃記録と管理者への交付・保存に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
正答は、清掃記録と営業所帳簿を分け、委託時の交付、3年保存、記録内容を適切に結び付けている。交付 —— 同項ただし書は、浄化槽法第10条第3項により清掃を委託した場合には受託者が清掃の記録を作成して浄化槽管理者に交付することを定めています。(→清掃記録と管理者への報告(2)) 保存 —— 同条第8項は、浄化槽管理者に作成又は交付等を受けた清掃の記録を3年間保存することを求めています。(→清掃記録と管理者への報告(5)) 同条第9項は、受託者に作成した清掃記録の写し又は電磁的記録を3年間保存することを求めています。(→清掃記録と管理者への報告(6)) 帳簿との区別 —— 浄化槽法第40条の浄化槽清掃業者が営業所ごとに備える帳簿は、規則第5条の個別の清掃記録とは別の帳簿です。(→清掃記録と管理者への報告(11))
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