昭和55年建設省告示第1292号第六第一号で、汚泥濃縮設備として設ける汚泥濃縮槽について、告示が定める有効水深の下限・上限の組合せとして正しいものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
汚泥濃縮槽の告示上の水深下限・上限を判定する。 汚泥濃縮設備として設ける汚泥濃縮槽の有効水深は2 m以上5 m以下とします。(→汚泥濃縮・貯留槽(30))
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