昭和55年建設省告示第1292号の一般構造において、処理対象人員50人の浄化槽に設けるマンホールについて、告示が定める最低寸法条件として正しいものはどれか。なお、槽の天井がふたを兼ねる場合ではないものとする。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
マンホール径の境界は50人/51人。50人について告示が定める最低寸法は径45 cm以上、51人以上では径60 cm以上の円が内接する構造となる。かさ上げ30 cmの判断値と混同しない。—— 告示第1292号第一・四では、槽の天井がふたを兼ねる場合を除き、天井にマンホールを設けます。マンホールは径45 cm以上の円が内接するものとし、処理対象人員が51人以上の場合は60 cm以上の円が内接するものとします。境界は50人/51人です。(→構造例示型と性能評価型(5))
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