告示第1292号第六第一号のばっ気型スクリーンに必要な構造として正しいものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
ばっ気型スクリーンの散気要件と貯留要件を別々に確認する。 ばっ気型スクリーンの下部に散気装置を設けます。(→スクリーン・破砕・夾雑物除去(32)) ばっ気型スクリーンは、除去した汚物等及び砂等を貯留できる構造とします。(→スクリーン・破砕・夾雑物除去(33))
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