昭和55年建設省告示第1292号第六第二号の接触ばっ気槽で、ばっ気装置により保持すべき溶存酸素の最低基準として正しいものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
第六第二号のDO最低基準を判定する。 槽内の溶存酸素は1 mg/L以上に保持します。(→接触ばっ気槽(25))
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