昭和55年建設省告示第1292号第一第一号の分離接触ばっ気方式で、接触ばっ気槽の有効容量が5.3 m³となる場合の構造要件として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
この告示構造では5.2 m³が二つの構造条件の境界になる。条件は『5.2 m³以上』ではなく『5.2 m³を超える場合』なので、境界の不等号も含めて覚える。—— 接触ばっ気槽の有効容量が5.2 m³を超える場合は、二室に区分して直列に接続します。5.2 m³以上 ではなく「5.2 m³を超える」が告示の条件です。(→接触ばっ気槽(8)) 接触ばっ気槽の有効容量が5.2 m³を超える場合は、消泡装置を設けます。二室直列化と同じ 5.2 m³超 が境界ですが、区画条件と消泡装置は別個の構造要件です。(→接触ばっ気槽(11))
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