昭和55年建設省告示第1292号第六第四号の長時間ばっ気方式で、沈殿槽からばっ気槽へ一日に移送できる汚泥量について、告示が定める下限はどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
『以上』規定を告示上の下限値として判定する。基準は —— 沈殿槽からばっ気槽へ一日に移送できる汚泥量は、日平均汚水量の200%以上に相当する量とします。(→長時間ばっ気方式(46))
関連する用語・解説
項目を選ぶと、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きの項目には解説記事があります。
関連問題
- 同じ分野: 浄化槽の構造及び機能 窒素除去型浄化槽における外部水素供与体の扱いとして、最も適切なものはどれか。 →
- 同じ分野: 浄化槽の構造及び機能 昭和55年建設省告示第1292号の分離接触ばっ気方式における沈殿分離槽の室構成と有効容量の配分として、最も適切なものはどれか。 →
- 同じ分野: 浄化槽の構造及び機能 昭和55年建設省告示第1292号の分離接触ばっ気方式における沈殿分離槽の有効水深として、最も適切なものはどれか。 →
- 同じ分野: 浄化槽の構造及び機能 昭和55年建設省告示第1292号の分離接触ばっ気方式における沈殿分離槽の流入・流出開口位置として、最も適切なものはどれか。 →
- 同じ分野: 浄化槽の構造及び機能 標準的な連続流の活性汚泥法における返送汚泥・余剰汚泥・MLSS・SRTの関係として、最も適切なものはどれか。 →