COD(化学的酸素要求量)

最終更新日: 2026-08-31

COD(化学的酸素要求量)とは

(1) COD(化学的酸素要求量)は、試料中の被酸化性物質を所定の化学的条件で酸化するときに消費される酸化剤の量を、酸素の量に換算して表す水質指標です。

(2) CODに寄与する被酸化性物質は主として有機物ですが、亜硝酸塩、鉄(II)塩、硫化物などの還元性物質も測定値に影響し得ます。

(3) したがってCODは、水中の「全有機物の質量」を直接測定した値ではありません。酸化条件で反応した物質による酸化剤消費を酸素量へ換算した指標として読みます。

測定方法と値の読み方

(4) CODは酸化剤を用いる化学的酸化に基づく測定です。日本の公共用水域の環境基準では、所定の過マンガン酸カリウムによる方法がCOD測定に用いられます。

(5) CODの値は、用いる酸化剤、液性、濃度、加熱温度、反応時間などの測定条件によって変わり得ます。そのため「COD」という名称だけで方法の異なる測定値を同一尺度として扱いません。

(6) CODの経時変化や施設間差を比較するときは、測定方法・採水条件など比較条件をそろえて読むことが重要です。

BODとの違い

(7) BODは所定条件で微生物が酸素を消費する量を測る生物学的な試験であるのに対し、CODは酸化剤による化学的酸化を利用します。両者は同じ「酸素量」の単位で表されても、測定原理と反応する物質の範囲が異なります。

(8) CODとBODの関係は試料の組成や測定条件によって変わるため、「CODは常にBODの何倍」などの全国共通の固定換算係数や、常に成り立つ大小関係はありません。

河川・湖沼・海域の環境基準での位置づけ

(9) 日本の生活環境の保全に関する環境基準では、河川(湖沼を除く。)の有機汚濁に関する項目としてBODが設定されています。

(10) 同じ環境基準では、湖沼と海域の有機汚濁に関する項目としてCODが設定されています。

(11) ここでいうCODの環境基準は、公共用水域の環境上維持することが望ましい水質条件です。浄化槽そのものの放流水基準や法定検査の合否値と同じ制度ではありません。

浄化槽の法定検査との区別

(12) 現行の国の第7条・第11条法定検査で原則とされる水質検査項目には、pH、DO、透視度、残留塩素、BOD等が掲げられていますが、CODはその水質検査項目には含まれていません

(13) CODが法定検査の原則的水質項目に含まれないことと、CODが水質管理・環境評価で利用できないことは別です。目的と制度を区別して使います。

試験での見分け方

  • 「CODは水中の全有機物量そのもの」→ 誤り。所定条件での酸化剤消費を酸素量へ換算した方法依存の指標です。
  • 「CODとBODは測定方法が同じ」→ 誤り。CODは化学的酸化、BODは微生物による酸素消費です。
  • 「CODとBODは固定係数で必ず換算できる」→ 誤り。試料組成等により関係は変わります。
  • 「生活環境項目の環境基準は河川がCOD、湖沼・海域がBOD」→ 逆です。河川はBOD、湖沼・海域はCODです。
  • 「湖沼のCOD環境基準を、そのまま浄化槽法定検査のCOD合否値として使う」→ 誤り。制度と評価対象が異なります。

出典・参考(2026-08-31確認)

※BODの培養・希釈・硝化影響は bod公共用水域と浄化槽放流水の法的基準の適用関係は後続の基準項目で扱う。既存 water-quality-index#cod とQ6011はlegacyとして残し、安全な公開ID移管をIssue #214で行う。

COD(化学的酸素要求量)に関する問題