2005年浄化槽法改正・水質保全

最終更新日: 2026-09-05

2005年浄化槽法改正・水質保全

2005年(平成17年)の浄化槽法改正は、2000年改正後の合併処理浄化槽中心の制度を前提に、公共用水域等の水質保全と適正な維持管理を法目的・基準・検査制度へ明確に反映した改正です。現行の放流水質基準や法定検査の詳細はそれぞれの解説へ委ね、このページでは改正年と変更内容の対応を扱います。

改正の時点

(1) 浄化槽法の一部を改正する法律(平成17年法律第47号)は、2005年(平成17年)5月20日に公布された。

(2) 平成17年法律第47号による改正は、一部を除き2006年(平成18年)2月1日から施行された。

何が変わったか

(3) 2005年改正では、浄化槽法の目的に公共用水域等の水質の保全」を明示し、目的規定の「し尿等」を「し尿及び雑排水」に改めた。

(4) 2005年改正では、環境大臣が浄化槽からの放流水について技術上の水質基準を定める制度を創設し、施行規則で代表的な基準としてBOD 20 mg/L以下かつBOD除去率90%以上が定められた。

(5) 2005年改正では適正な維持管理の徹底も課題とされ、法定検査に関する制度整備や指定検査機関から都道府県への検査結果報告など、検査制度の実効性を高める改正が行われた。

(6) 試験では、2005年は改正法の公布、主要規定の施行は2006年2月1日と区別し、2000年改正の「単独新設原則廃止」と2005年改正の「水質保全・維持管理強化」を取り違えない。

試験での見分け方

  • 公共用水域等の水質の保全を目的に明記」→ 2005年改正。
  • 「単独処理浄化槽の新設を原則廃止」→ 2000年改正であり、2005年改正の主内容ではない。
  • 「放流水質基準の制度化」→ 2005年改正とそれに伴う施行規則改正。
  • 「2005年5月20日に公布され、同日に主要規定が施行」→ 誤り。主要規定の施行は2006年2月1日。

出典・参考(2026-09-05確認)

  • 環境省「浄化槽法の一部を改正する法律の施行について」(平成17年11月14日 環廃対発051114001号)
  • 平成17年法律第47号の公布日・施行日、目的の明確化、放流水質基準の創設、改正趣旨を確認。
  • https://www.env.go.jp/hourei/11/000242.html
  • 環境省「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(2005年9月26日)
  • BOD 20 mg/L以下・BOD除去率90%以上、第7条検査時期、指定検査機関から都道府県への報告、2006年2月1日施行を確認。
  • https://www.env.go.jp/press/6383.html

2005年浄化槽法改正・水質保全に関する問題