2006年平成17年浄化槽法改正施行

最終更新日: 2026-09-06

2006年・平成17年浄化槽法改正の施行

2005年に公布された平成17年法律第47号と、これを具体化した平成17年環境省令第29号の主要規定は、2006年(平成18年)2月1日に施行されました。試験では公布年と施行年を分けて判定します。

施行日

(1) 平成17年法律第47号による浄化槽法改正は、一部を除き2006年2月1日から施行された。平成17年環境省令第29号も同日から施行された。

施行により実際に動き始めた主な制度

(2) 放流水質の技術上の基準として、BOD 20 mg/L以下かつBOD除去率90%以上という省令基準が施行された。

(3) 第7条検査の検査時期の見直しや、指定検査機関から都道府県への検査結果報告など、2005年改正で強化された検査・維持管理制度も施行段階へ移った。

(4) 放流水質基準は、施行後に新設される浄化槽を基本対象とし、施行前から設置されていた浄化槽や、既存の単独処理浄化槽を経過措置により浄化槽とみなすもの等には適用除外が設けられた。

2005年との区別

(5) 2005年5月20日は改正法の公布日、2005年9月26日は環境省令第29号の公布日、2006年2月1日は主要規定の施行日である。同じ制度変更でも、法律の公布・省令の公布・実際の施行を混同しない。

試験での見分け方

  • 公共用水域等の水質保全を目的へ明記した改正法が公布」→ 2005年。
  • 「BOD 20 mg/L以下・除去率90%以上等が施行」→ 2006年2月1日。
  • 「2005年5月20日に新基準がすべて即日適用」→ 誤り。
  • 既設・みなし浄化槽への適用は、新設浄化槽と同一に一律扱いしない。

出典・参考(2026-09-06確認)

2006年平成17年浄化槽法改正施行に関する問題