2005年環境省令29号・水質基準等

最終更新日: 2026-09-06

2005年環境省令第29号・水質基準等

平成17年環境省令第29号は、2005年の浄化槽法改正で環境省令へ委ねられた事項を具体化した改正省令です。法律第47号そのものと、省令で定めた具体的な数値・検査時期・報告事項を分けて理解します。

公布・施行

(1) 環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(平成17年環境省令第29号)は、2005年9月26日に公布され、2006年2月1日から施行された。

具体化した主な事項

(2) 法第4条第1項の委任を受け、浄化槽からの放流水について、代表的な技術上の水質基準としてBOD 20 mg/L以下かつBOD除去率90%以上を定めた。

(3) 第7条検査(設置後等の水質検査)の検査時期を、使用開始後3か月を経過した日から5か月間とした。

(4) 指定検査機関から都道府県への検査結果報告について、原則として毎月末までに前月中に実施した検査を報告し、検査年月日、浄化槽管理者の氏名・住所、設置場所、検査結果等を報告事項として整備した。

(5)公共用水域等の水質の保全」を目的へ明記し、水質基準を定める仕組みを創設したのは平成17年法律第47号である。一方、BOD 20 mg/L・除去率90%以上という具体値や第7条検査時期等は、この省令改正で具体化された。

適用時点の注意

(6) 新しい放流水質基準は2006年2月1日の施行後に新設される浄化槽を基本対象とし、既設浄化槽やみなし浄化槽等には経過・適用除外がある。現行の個別適用は現行法令で確認する。

試験での見分け方

  • 「2005年5月20日・法律第47号」→ 水質保全目的、放流水質基準制度、検査・監督強化の法律改正。
  • 「2005年9月26日・環境省令第29号」→ BOD具体値、第7条検査時期、指定検査機関の報告等を具体化。
  • 「2006年2月1日」→ 主要な改正法・省令の施行日。

出典・参考(2026-09-06確認)

  • 環境省「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(2005年9月26日)
  • BOD基準、第7条検査時期、指定検査機関から都道府県への報告、施行日を確認。
  • https://www.env.go.jp/press/6383.html
  • 環境省「浄化槽法の一部を改正する法律の施行について」(平成17年11月14日 環廃対発051114001号)
  • 法律改正と省令改正の関係、放流水質基準の適用範囲を確認。
  • https://www.env.go.jp/hourei/11/000242.html

2005年環境省令29号・水質基準等に関する問題