1995年建設省告示2094号・高度処理構造

最終更新日: 2026-09-06

1995年建設省告示第2094号・高度処理型合併処理浄化槽の構造基準

平成7年建設省告示第2094号は、昭和55年建設省告示第1292号を改正し、窒素・りん除去やBOD・CODの高度処理に対応する合併処理浄化槽の構造基準を追加した改正です。閉鎖性水域の富栄養化対策や上乗せ排水基準への対応という背景を持ちます。

公布・施行

(1) 昭和55年建設省告示第1292号は、1995年(平成7年)12月27日の建設省告示第2094号により改正され、1996年4月1日から施行された。

50人以下の窒素除去型

(2) 処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽について、窒素を除去する脱窒ろ床接触ばっ気方式を構造基準へ追加した。この方式は、適切な運転条件の下でBOD除去率90%以上、放流水BOD及びT-N 20 mg/L以下の処理能力を持つものとして整理された。

高度処理構造

(3) 51人以上の合併処理浄化槽等について、BOD・CODをより高度に処理する接触ばっ気・砂ろ過、凝集分離、活性炭吸着等の方式や、窒素・りん除去を行う硝化液循環活性汚泥方式、三次処理脱窒・脱りん方式等の構造基準を新たに位置づけた。

(4) 窒素・りん除去型では、区分に応じてBOD 10 mg/L以下、T-N 20・15・10 mg/L以下、T-P 1 mg/L以下などの高度な処理性能が示された。

維持管理制度への波及

(5) 新たな高度処理構造に対応するため、1996年の平成8年厚生省令第5号で、砂ろ過装置、活性炭吸着装置、脱窒ろ床槽、凝集槽等の保守点検・清掃基準と保守点検回数が整備された。構造基準の追加と維持管理基準の追加を別文書として区別する。

試験での見分け方

  • 1995年12月27日 建設省告示2094号 → 高度処理型の構造基準を追加。
  • 1996年4月1日 → 告示2094号の施行。
  • 1996年厚生省令5号 → 新構造に対応した維持管理基準
  • 1988年告示342号の主題は50人以下の小型合併処理一般であり、1995年告示2094号の主題は窒素・りん・BOD/CODの高度処理である。

出典・参考(2026-09-06確認)

1995年建設省告示2094号・高度処理構造に関する問題