2005年湖沼水質保全特別措置法改正

最終更新日: 2026-09-06

2005年湖沼水質保全特別措置法改正

(1) 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律(平成17年法律第69号)は2005年6月22日に公布され、2006年4月1日に施行されました。

(2) 湖沼では従来の工場・事業場対策だけでは水質改善が十分でなく、既設事業場、農地・市街地等からの流出負荷、湖辺環境などを含む幅広い対策が必要とされたことが改正の背景です。

(3) 改正では、従来の新増設事業場中心の負荷量規制を見直し、既設の湖沼特定事業場にも汚濁負荷量規制を適用できる仕組みを拡充しました。

(4) 農地・市街地等の非特定汚染源からの負荷について、流出水対策地区を指定して計画的な対策を進める制度が導入されました。

(5) 湖辺の植生等が持つ水質浄化機能を保全するため、湖辺環境保護地区の制度が導入されました。

(6) 湖沼水質保全計画の策定手続では、関係住民の意見を反映する仕組みも整備されました。

(7) 施行規則改正では、既設の工場・事業場に加えて地方公共団体が設置するし尿処理施設や浄化槽等も汚濁負荷量規制の対象範囲として整理されました。個々の浄化槽への適用は指定湖沼・指定地域や施設区分等の条件を確認します。

(8) 同じ2005年には浄化槽法自体も改正されていますが、湖沼法改正とは別法律です。浄化槽法2005年改正の放流水質基準・検査制度強化と混同しません。

試験での見分け方

  • 2005年法律69号、2006年4月1日施行。
  • 既設事業場への負荷量規制拡充。
  • 流出水対策地区 = 非特定汚染源対策。
  • 湖辺環境保護地区 = 湖辺植生等の保全。
  • 同年の浄化槽法改正とは別制度。

出典・参考(2026-09-06確認)

2005年湖沼水質保全特別措置法改正に関する問題