水位計・フロートスイッチ

最終更新日: 2026-08-31

水位計・フロートスイッチとは

(1) 水位計・水位センサーは、槽内の液面位置を把握するための計測・検出機器です。

(2) 水位の検出信号は、ポンプの起動・停止や高水位警報等の制御に利用されることがあります。

(3) 水位の検出方式には、フロート式、電極式、差圧式、超音波式等があり、すべてがフロート式とは限りません。

(4) フロートスイッチは、液面に浮くフロートが水位に応じて位置を変えることを利用してON/OFF信号を得るレベルスイッチの一種です。

(5) フロートスイッチは代表的には所定水位を境にON/OFFを切り替える検出器であり、液面高さを常時連続値で表示する計器と同一とは限りません。

(6) 水位検出器は水位を検出する側の機器であり、ポンプをどの条件で運転するかという制御ロジックそのものとは区別して考えます。

法令・法定検査での位置づけ

(7) 現行の環境省関係浄化槽法施行規則第2条は、浄化槽の正常な機能を維持するため、単位装置及び附属機器類の設置位置や機能の状況等を点検することを保守点検の技術上の基準としています。

(8) 環境省の法定検査判定ガイドラインでは、原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況が確認対象です。

(9) 同ガイドラインでは、レベルスイッチの設定不良による誤作動を異常として扱います。

(10) 同ガイドラインでは、レベルスイッチへの異物付着による誤作動も異常として扱います。

(11) レベルスイッチの誤作動等によって揚水量が不足し、水位が著しく上昇して処理機能へ影響する状態は、法定検査上問題となります。

(12) 流量調整槽についても、レベルスイッチの設定不良・異物付着による誤作動と水位異常が確認対象です。

(13) 現行の施行規則や法定検査判定ガイドラインから、フロートスイッチの個数を全浄化槽で共通する一つの数に固定して読むことはできません。

(14) 起動水位、停止水位、高水位警報水位等の具体的な高さを、全浄化槽へ共通する法定固定値として扱いません。

起動水位と停止水位

(15) ポンプ排水系では、水位が所定の起動水位に達したことを検出してポンプを起動する制御があります。

(16) 水位が所定の停止水位まで低下したことを検出してポンプを停止する制御があります。

(17) 起動を指令する水位と停止を指令する水位は、制御上の役割が異なります。

(18) 起動水位と停止水位の具体的な設定高さは、槽容量、ポンプ、制御方式、型式等によって異なります。

(19) 起動・停止信号だけを見るのではなく、実際の槽内水位が意図した範囲で変化しているかを合わせて確認します。

(20) 水位検出信号が出ていても、ポンプが実際に起動・停止しなければ水位制御系全体が正常とは判断できません。

複数のフロート・検出点

(21) 排水ポンプ設備には、複数のフロートスイッチを異なる水位に配置する構成があります。

(22) 複数の検出点を、停止、起動、追加ポンプ運転、高水位警報等の異なる機能へ割り当てる構成があります。

(23) 複数ポンプを持つ設備では、水位信号を交互運転や高水位時の追加運転等の制御に利用する型式があります。

(24) フロートの個数、上下の配置、各フロートへ割り当てる機能は、すべての型式で同一とは限りません。

(25) スイッチの接点仕様や制御盤側の論理によって信号の扱い方が異なるため、外観だけからON/OFF論理を決めつけません。

(26) 複数フロートの役割は、認定図書、配線図、制御盤仕様、維持管理要領書等で確認します。

高水位・満水警報

(27) 水位が所定の高水位に達したことを検出して、高水位・満水警報を出す構成があります。

(28) 高水位・満水警報が継続している状態を、通常運転の目標状態とはしません。

(29) 高水位警報が出た場合、実際に槽内水位が高くなっている可能性があります。

(30) 高水位警報が出た場合、レベルスイッチの設定不良や誤作動が原因となっている可能性もあります。

(31) 警報が出たことだけを理由に「水位は正常で、センサーだけの故障」と決めつけません。

(32) 高水位警報時は、実水位、水位検出器、ポンプ、吐出・移送経路、電源・制御系を切り分けて原因を確認します。

(33) 高水位警報の設定水位や発報条件は、型式・制御方式によって異なります。

異物付着・固着・干渉

(34) フロートへ汚泥、スカム、夾雑物等が付着すると、フロートの自由な動きが妨げられる場合があります。

(35) フロートが固着して水位変化に追従できない状態は、誤作動の原因になり得ます。

(36) フロートが槽壁等へ接触して自由に動けない配置では、正常な水位検出を妨げるおそれがあります。

(37) フロートと配管・機器等が干渉すると、フロートの可動範囲が制限されるおそれがあります。

(38) 複数フロートを用いる場合は、互いの動きを妨げる配置になっていないかも確認します。

(39) フロートが正常に動作していても、取り付け高さや設定位置が不適切であれば、意図した水位で制御できない場合があります。

(40) フロートが物理的に動いていることだけで、制御盤へ正しい信号が伝達されているとは判断しません。

水位異常の切り分け

(41) 槽内水位が異常に高いときは、レベルスイッチの設定・状態を確認します。

(42) 槽内水位が異常に高いときは、ポンプが必要な揚水を行っているか確認します。

(43) 槽内水位が異常に高いときは、吐出・移送配管の閉塞や弁状態等も確認します。

(44) 槽内水位が異常に高いときは、電源・制御系の異常も確認対象になります。

(45) レベルスイッチの信号が正常でも、ポンプや配管等に異常があれば正常な水位制御は成立しないことがあります。

(46) ポンプの運転音がすることだけで、槽内水位が適正に制御されているとは判断しません。

(47) 水位制御の確認では、実際の水位変化とポンプ・警報等の作動結果を対応づけて読みます。

水位検出方式の違い

(48) フロート式は、排水ポンプ等で利用される水位検出方式の代表例です。

(49) 水位検出には電極式を用いる設備もあります。

(50) 水圧等を利用して水位を把握する方式もあります。

(51) 超音波の反射を利用して液面位置を把握する方式もあります。

(52) したがって、水位制御を確認するときに「水位検出器は必ずフロートスイッチである」とは判断しません。

型式・数値の読み方

(53) フロートスイッチの個数は設備・型式・制御方式によって異なります。

(54) フロート間の設置間隔は、製品・型式ごとの条件を確認します。

(55) 各水位検出点の上下関係は、設備が何を制御するかを踏まえて型式資料で確認します。

(56) 警報の遅延時間等を持つ設備では、その設定値は制御盤・型式仕様を確認します。

(57) メーカー資料に示されるフロート個数、間隔、設定例を、全浄化槽に共通する法定値として転用しません。

(58) 実施設では、認定図書、維持管理要領書、制御盤仕様、ポンプ取扱説明書等を優先して水位設定と検出器の役割を確認します。

関連設備との責務境界

(59) 原水ポンプ槽・放流ポンプ槽という設備の用途、水位上昇、交互運転、非常時の考え方は influent-effluent-pump-tank(ST-020)で扱います。

(60) 水中ポンプ本体の羽根車、吐出量・全揚程、空運転、閉塞は submersible-pump(ST-030)で扱います。

(61) 吐出・移送配管、弁、逆止弁、接続部は pipes-valves(ST-031)で扱います。

(62) 制御盤、シーケンス、タイマー、警報回路・表示等の詳細は control-panel-timer-alarm(ST-033)で扱います。

(63) フロートの清掃、交換、配線作業等の具体的な保守点検・修理手順はMA側と各型式の取扱資料で扱います。

(64) ポンプが自動起動する設備の安全な停止・電源遮断等の具体手順はMA / safety 側で扱います。

試験でのひっかけ

  • フロートスイッチを、すべての水位計・水位センサーと同義にしない。
  • フロートスイッチを連続的な水位値を必ず表示する計器と決めつけない。
  • 起動水位・停止水位・高水位警報の役割を混同しない。
  • 複数フロートの個数・配置・機能を全型式で同一としない。
  • 異物付着・固着・周囲との干渉を、水位検出と無関係としない。
  • ポンプが作動していることだけで水位制御系全体を正常と判定しない。
  • メーカーの具体的なフロート間隔や警報設定例を全国共通の法定値にしない。

出典・参考

2026-08-31確認。

※起動・停止・追加運転・警報の各水位、フロート個数・間隔、接点仕様、警報遅延時間等は設備・型式・制御方式で異なるため、実施設では認定図書、維持管理要領書、制御盤仕様、ポンプ取扱説明書等を確認します。

水位計・フロートスイッチに関する問題