接触材・ろ材の逆洗
接触材・ろ材の逆洗は、接触材等に付着・蓄積した生物膜や汚泥等によって水流や処理機能に支障が生じるおそれがあるときに、対象装置の機能を回復・維持するために行う調整操作です。保守点検では、単に「一定日数が経過したから逆洗する」のではなく、槽内の状態と設備の作動を確認し、必要性と方法を判断します。
逆洗を行うかどうかの判断
- (1) 環境省の維持管理ガイドラインでは、接触ばっ気槽についてDO・透視度、生物膜の付着状況、はく離汚泥・堆積汚泥の生成状況等を点検し、必要に応じて空気供給量の調整、接触材の逆洗、はく離汚泥の移送等の措置を講じる考え方が示されています。
- (2) したがって、逆洗の要否は日数や前回実施日だけで機械的に決めず、水位、水流、接触材・ろ材、生物膜、はく離・堆積汚泥、ばっ気状態等の所見を合わせて判断します。
- (3) DOが一地点で良好でも、水流の片寄り、死水域、接触材付近の汚泥堆積、閉塞兆候等があれば、逆洗を含む必要な措置の検討対象になり得ます。
逆洗装置そのものも点検する
- (4) 環境省の法定検査判定ガイドラインでは、逆洗装置及び洗浄装置の固定状況が確認項目とされています。
- (5) 同ガイドラインでは、逆洗装置及び洗浄装置の稼働状況も確認対象であり、調整不良等によって処理機能へ影響するおそれがある状態を区別して評価します。
- (6) 装置の作動音があることだけで正常とせず、実際に逆洗・洗浄作用が得られているかを対象型式の点検要領に従って確認します。
操作条件は型式ごとに確認する
- (7) 逆洗の具体的な方法・操作条件は、処理方式、装置構造、接触材・ろ材、認定仕様、維持管理要領書等により異なるため、対象型式の要領書等で確認します。
- (8) 型式や構造の違いを無視して、全ての浄化槽に同じ方法・条件の逆洗を一律に適用しません。
- (9) 必要性と対象型式の指示を確認せず、慣例や固定日程だけで一律に逆洗を行うのではなく、槽内所見に基づいて必要な措置を選びます。
はく離汚泥まで確認する
- (10) 逆洗によってはく離した生物膜・汚泥は、槽内に滞留させたままにせず、対象方式の構造・維持管理要領書に従って所定の移送先へ移送し、その移送状態も確認します。
- (11) 汚泥移送装置を使用する場合は、運転音だけでなく、実際の移送、配管の閉塞、弁や空気供給等を確認し、逆洗後の汚泥が処理工程に悪影響を残さないようにします。
逆洗と清掃の境界
- (12) 逆洗によって槽内で生物膜等をはく離・移送する調整と、汚泥・スカム等を浄化槽外へ引き出して収集・運搬・処分する清掃は同じ作業ではありません。
- (13) 槽外への引出しが必要な状態では、保守点検として清掃の必要性を判断・報告し、清掃作業との業務境界を保って引き継ぎます。
- (14) 「逆洗で汚泥が出たから、そのまま保守点検者が槽外へ引き出して搬出する」と一律に扱いません。
JOK-MA項目との境界
- (15) JOK-MA-014は接触ばっ気槽そのものの点検として、DO、水位・水流、接触材、生物膜、汚泥、ばっ気装置を統合して診断します。
- (16) JOK-MA-015は、その診断結果から接触材・ろ材の逆洗が必要かを判断し、対象型式に応じた逆洗操作と、はく離汚泥の移送・清掃境界までを扱います。
- (17) 循環水量の測定・調整はJOK-MA-016、汚泥返送・移送量の調整はJOK-MA-017で扱います。
出典・参考(2026-08-31確認)
- 環境省「窒素除去型小型合併処理浄化槽、膜処理型合併処理浄化槽、中・大型合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の維持管理ガイドラインについて」
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000288.html
- 環境省「浄化槽法定検査判定ガイドラインについて」
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000239.html
- 環境省「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000243.html