告示第1292号 第八〜第十一の高度処理構造基準
昭和55年建設省告示第1292号第八から第十一までのうち、活性炭吸着設備と窒素・りんの排水基準に関わる試験価値の高い数値を整理します。ここで示す濃度は、公共用水域へ放流水を排出する合併処理浄化槽について、水質汚濁防止法に基づく当該排水基準が定められている場合の構造区分です。すべての浄化槽へ一律に要求される放流水値として一般化しません。
第八・活性炭吸着設備
(1) 第八第一号の活性炭吸着原水槽の有効容量は、移流計画汚水量の144分の1以上であり、かつ、ろ過装置の一回当たりの逆洗水量の1.5倍以上とします。どちらか一方だけではなく、両条件を満たします。
(2) 同じ活性炭吸着原水槽には、汚水を活性炭吸着装置へ移送するポンプを二台以上設けます。最低設置台数を問う場合は2台です。
(3) 活性炭吸着装置は二台以上設け、目詰まりを生じ難い構造とします。活性炭部分は、汚水中の浮遊物質及び有機物質を有効に除去できる構造とします。
(4) 活性炭吸着処理水槽の有効容量は、活性炭吸着装置の一回当たりの逆洗水量の1.5倍以上とします。
(5) 第八第二号の中間流量調整槽では、移流計画汚水量を日平均汚水量に活性炭吸着装置の一日当たりの逆洗水量を加えた水量とし、有効容量を原則としてその24分の5以上(500人超部分は12分の1以上)とします。流量調整槽を備える場合は12分の1以上(500人超部分は48分の1以上)とすることができます。
(6) 第八第二号の活性炭吸着原水槽は、有効容量を移流計画汚水量の144分の1以上とし、活性炭吸着装置への移送ポンプを二台以上設けます。
第九〜第十一・窒素・りんの排水基準
(7) 第九は、BOD 10 mg/L以下に加えて、窒素含有量を20 mg/L以下又はりん含有量を1 mg/L以下とする排水基準が定められている場合の構造です。
(8) 第九第一号の硝化液循環活性汚泥方式は、処理対象人員が51人以上であり、かつ、日平均汚水量が10 m³以上であるものを対象とします。
(9) 第十は、BOD 10 mg/L以下に加えて、窒素含有量を15 mg/L以下又はりん含有量を1 mg/L以下とする排水基準が定められている場合の構造です。
(10) 第十一は、BOD 10 mg/L以下に加えて、窒素含有量を10 mg/L以下又はりん含有量を1 mg/L以下とする排水基準が定められている場合の構造です。
(11) 窒素含有量の基準は、第九が20 mg/L以下、第十が15 mg/L以下、第十一が10 mg/L以下と段階的に厳しくなります。一方、りん含有量は三つの区分とも1 mg/L以下です。
(12) 第十第一号では、第九第二号の脱窒用接触槽の規定を準用する際、BOD容積負荷を0.12 kg/(m³・日)、有効容量を日平均汚水量の6分の1へ読み替えます。第十一第一号ではさらに0.10 kg/(m³・日)、24分の5へ読み替えます。これらは第十・第十一の当該方式に限定した読み替え値です。
出典
2026-09-08確認。
- 国土交通省「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)」
- https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006621.pdf