1993年窒素・りん排水規制・浄化槽等

最終更新日: 2026-09-06

1993年窒素・りん排水規制・浄化槽等

1993年(平成5年)は、閉鎖性海域の富栄養化対策として、水質汚濁防止法体系の窒素・りん排水規制が海域へ拡大され、し尿処理施設や一定規模の浄化槽にも適用される制度が整えられた年です。

改正の時点

(1) 平成5年政令第281号、総理府令第39号・第40号、環境庁告示第66号・第67号等が1993年8月27日に公布され、1993年10月1日から施行された。

何が変わったか

(2) 窒素含有量・りん含有量の排水基準は、それまでの湖沼に加えて、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある指定海域と、その海域へ流入する公共用水域にも適用されることとなった。

(3) この制度改正に伴い、し尿処理施設及び水質汚濁防止法上の規制対象となる浄化槽についても、窒素・りんの排水規制への対応が必要となった。

(4) すべての浄化槽へ全国一律に同じ窒素・りん排水基準を適用する制度ではなく、水質汚濁防止法の特定施設・排水量・適用水域等の条件を確認する必要がある。

(5) こうした窒素・りん規制や富栄養化対策は、1995年の高度処理型浄化槽の構造基準追加等へつながる制度的背景となった。

試験での見分け方

  • 1990年 → 生活排水対策の制度枠組みを水質汚濁防止法へ追加。
  • 1993年 → 閉鎖性海域等の窒素・りん排水規制を拡充。
  • 「すべての家庭用浄化槽へ一律にT-N/T-P排水基準」→ 誤り。適用条件を確認する。
  • 1995年告示2094号 → 高度処理構造側の後続制度。

出典・参考(2026-09-06確認)

  • 環境省「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成5年9月10日 環水規255号)
  • 政令281号、総理府令39・40号、告示66・67号の公布・施行と海域富栄養化対策を確認。
  • https://www.env.go.jp/hourei/05/000121.html
  • 環境省「し尿処理施設及び浄化槽に係る窒素及び燐の排出規制並びに海域の富栄養化対策の総合的推進について」(平成5年10月1日 衛環285・衛浄44)
  • し尿処理施設・浄化槽との関係、適用水域を確認。
  • https://www.env.go.jp/hourei/11/000205.html

1993年窒素・りん排水規制・浄化槽等に関する問題