昭和55年建設省告示第1292号第六第四号の長時間ばっ気方式で、処理対象人員501人のばっ気槽の有効水深として告示上の範囲はどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
501人以上の原則範囲と特殊装置時の例外を分けて判定する。基準は —— 処理対象人員501人以上のばっ気槽の有効水深は、原則として2 m以上5 m以下とします。(→長時間ばっ気方式(40)) ばっ気槽に特殊な装置を設けた場合は、有効水深を5 mを超える値とすることができます。(→長時間ばっ気方式(41))
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