告示第1292号第六第一号の沈殿槽で、沈殿した汚泥の取扱いとして正しいものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
自動引抜きと移送先を別要件として判定する。 沈殿した汚泥は、自動的に引き抜くことができる構造とします。(→沈殿槽・沈殿室(50)) 引き抜いた汚泥は、処理フローに応じて沈殿分離槽、汚泥濃縮貯留槽又は汚泥濃縮設備へ移送できる構造とします。(→沈殿槽・沈殿室(51))
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