昭和55年建設省告示第1292号第六第一号で、破砕装置に設ける副水路のスクリーンの目幅の有効間隔として正しいものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
破砕装置の副水路条件を識別する。 第六第一号の破砕装置は汚物等を有効に破砕できる構造とし、目幅の有効間隔がおおむね20 mmのスクリーンを備えた副水路を設けます。(→構造例示型と性能評価型(26))
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