浄化槽法第7条の設置後等の水質検査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
第7条検査は『新設・構造規模変更後の初回確認』『3月経過後から5月間』『指定検査機関』『外観・水質・書類検査』をセットで覚える。特に旧制度の6月経過後2月間との混同を避ける。—— 第7条検査は「設置後の初回確認」:浄化槽法第7条第1項は、新たに設置され、又は構造若しくは規模が変更された浄化槽について、浄化槽管理者に指定検査機関による水質に関する検査を受ける義務を課している。主眼は、浄化槽が所期の処理機能をおおむね発揮する時点で、設置工事の適否や機能状況を早期に確認することにある。毎年継続して受ける第11条検査とは目的・時期が異なる。(→法定検査(7条・11条)(6)) 時期の読み方(→法定検査(7条・11条)(8)) 旧教材の「6月経過後2月間」に注意:2005年改正に伴い、第7条検査の時期は従来の「使用開始後6月を経過した日から2月間」から、現行の「使用開始後3月を経過した日から5月間」へ前倒し・期間拡大された。古い過去問解説や自治体資料を参照するときは施行時点を確認する。(→法定検査(7条・11条)(9))
関連タグ・解説
タグをクリックすると、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きのタグには解説記事があります。