浄化槽法第11条の定期検査と効率化検査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
第11条検査は『毎年1回』『指定検査機関』『外観・水質・書類』『維持管理の継続確認』が基本である。効率化検査は検査義務を消す制度ではなく、BOD等を活用して検査方法を効率化する地域運用であり、BODだけでは判断できない項目も残る。—— 第7条検査と第11条検査の違い(→法定検査(7条・11条)(16)) BODだけで全項目を判断できない:BODが良好なら生物処理機能に大きな異常がない可能性は高いが、消毒状況や維持管理作業性などBODとの関連が弱い項目もある。環境省ガイドラインは、BOD測定だけで浄化槽の状態をすべて判断することはできず、消毒等は別途確認すべきとしている。不適正判定も、水質結果だけでなく外観検査等から原因を明確にして判断する考え方である。(→法定検査(7条・11条)(21)) 教科書上の「毎年1回」と現場の検査方式を分ける:試験上は、管理者の毎年1回の受検義務、指定検査機関、外観・水質・書類検査が基本である。実務では指定検査機関による通常検査、効率化検査、一括契約・代行申込等の方式が地域ごとに異なるため、具体的な申込・採水・検査周期は所管自治体・指定検査機関の現行案内を確認する。(→法定検査(7条・11条)(24))
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