浄化槽法上の指定検査機関と検査員に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
指定検査機関は『誰が指定するか』『どこで検査できるか』『誰が検査員になれるか』『結果を誰へ報告するか』をセットで理解する。浄化槽管理士・保守点検業者・清掃業者とは役割が異なる。—— 指定には組織・経理・技術・検査員等の要件がある:環境省関係浄化槽法施行規則第55条は、検査業務の適正・確実な実施計画、経理的・技術的基礎、地域の検査需要との適合、手数料の妥当性、検査員の配置等を指定要件として定める。単に「浄化槽に詳しい法人」であれば指定されるわけではない。(→法定検査(7条・11条)(26)) 検査結果は管理者だけでなく行政にも報告される:浄化槽法第7条第2項・第11条第2項により、指定検査機関は検査結果を都道府県知事へ報告する。管理者への結果交付と、行政への結果報告は別の役割であり、法定検査結果は行政による維持管理指導・監督の基礎情報にもなる。(→法定検査(7条・11条)(29)) 実務では申込窓口・採水員・手数料等に地域差がある:法令上の指定主体・検査員要件・報告義務は共通だが、申込方法、手数料、採水員制度、効率化検査の方法、検査対象地域等は都道府県・指定検査機関ごとに異なる。教科書で法人名を暗記するより、まず制度上の役割を理解し、実務では所管自治体・指定検査機関の最新案内を確認する。(→法定検査(7条・11条)(32))
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