浄化槽の清掃で引き出した汚泥を収集・運搬又は処分する場合の一般廃棄物処理業の許可について、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
この論点では、①浄化槽清掃業許可と一般廃棄物処理業許可は別制度、②浄化槽汚泥は一般廃棄物、③一般廃棄物の収集・運搬又は処分を業として行う通常ルートでは第7条の許可等を確認、④市町村の委託を受けた者は施行規則第2条第1号・第2条の3第1号により許可不要者に該当し得る、⑤『行政委託なら全部不要』とは一般化しない、の順で整理する。—— 廃棄物処理法施行規則第2条第1号は、市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者を一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者として定めています。同規則第2条の3第1号も、市町村の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者を一般廃棄物処分業の許可を要しない者として定めています。(→浄化槽汚泥と廃棄物処理法(7)) ここでいう許可不要ルートは「行政機関から何らかの仕事を受託した者」一般ではなく、法令上の市町村の委託等に該当する場合です。都道府県その他の行政主体からの委託だからという理由だけで、一般廃棄物処理業許可が当然に不要になるとは扱いません。(→浄化槽汚泥と廃棄物処理法(8)) したがって、「清掃業者は常に浄化槽清掃業許可と一般廃棄物処理業許可の二重許可が必要」と一般化するのも誤りです。自ら汚泥の収集運搬・処分を業として行う通常の民間ルートでは両制度を確認する一方、市町村委託等の許可不要ルートでは廃棄物処理法上の業許可が不要となる場合があります。(→浄化槽汚泥と廃棄物処理法(9))
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