昭和63年厚生省令第17号による厚生省関係浄化槽法施行規則の改正に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
昭和63年厚生省令17号は、小型合併処理浄化槽の構造基準追加に追随した維持管理側の改正である。嫌気ろ床槽の点検・清掃と人槽別の保守点検回数を識別する。—— 通常の使用状態における保守点検回数について、対象となる小型合併処理浄化槽では、処理対象人員20人以下は4か月ごとに1回以上、21人以上50人以下は3か月ごとに1回以上とした。(→1988年厚生省令17号・小型合併維持管理(4)) この省令改正は維持管理側の対応であり、50人以下の小型合併処理浄化槽の構造基準そのものを追加したのは昭和63年建設省告示第342号である。(→1988年厚生省令17号・小型合併維持管理(5))
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