1996年の厚生省関係浄化槽法施行規則改正に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
1996年の施行規則改正は、前年の高度処理構造基準追加を受けて維持管理側を整備した改正である。構造基準の変更と保守点検・清掃・回数の変更を対応付けて覚える。—— 平成8年厚生省令第5号は1996年3月8日に公布され、同年4月1日から施行された厚生省関係浄化槽法施行規則の一部改正である。(→1996年浄化槽法施行規則改正・高度処理対応(1)) 1995年の建設省告示第2094号により、窒素・りん除去等の性能を有する浄化槽の構造基準が追加されたことを受け、維持管理側の基準を対応させるために改正された。(→1996年浄化槽法施行規則改正・高度処理対応(2)) この改正で定められた1996年当時の装置名・回数を、現行の全浄化槽へ一律適用しない。現在の保守点検・清掃基準・回数は現行の環境省関係浄化槽法施行規則で確認する。(→1996年浄化槽法施行規則改正・高度処理対応(6))
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