平成7年建設省告示第2094号による浄化槽構造基準の改正に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
1995年建設省告示2094号は、高度処理型合併処理浄化槽を構造基準へ位置づけた改正として整理する。翌1996年の厚生省令5号は、その新構造へ維持管理基準を追随させた別文書である。—— 51人以上の合併処理浄化槽等について、BOD・CODをより高度に処理する接触ばっ気・砂ろ過、凝集分離、活性炭吸着等の方式や、窒素・りん除去を行う硝化液循環活性汚泥方式、三次処理脱窒・脱りん方式等の構造基準を新たに位置づけた。(→1995年建設省告示2094号・高度処理構造(3)) 新たな高度処理構造に対応するため、1996年の平成8年厚生省令第5号で、砂ろ過装置、活性炭吸着装置、脱窒ろ床槽、凝集槽等の保守点検・清掃基準と保守点検回数が整備された。構造基準の追加と維持管理基準の追加を別文書として区別する。(→1995年建設省告示2094号・高度処理構造(5))
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