昭和63年建設省告示第342号による浄化槽構造基準の改正に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
1988年の建設省告示342号は、50人以下の小型合併処理浄化槽の構造基準を昭和55年告示1292号へ追加した改正として整理する。維持管理基準を改めた厚生省令17号とは役割を分ける。—— 改正では、処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽について新たな構造基準を設け、小規模な建築物でも、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽を告示構造として扱える範囲を拡大した。(→1988年建設省告示342号・小型合併処理構造(2)) 新しい構造基準で嫌気ろ床槽等が位置づけられたことを受け、同年の昭和63年厚生省令第17号では、保守点検・清掃の技術上の基準と保守点検回数の特例が追加・改正された。構造基準と維持管理基準を別文書として区別する。(→1988年建設省告示342号・小型合併処理構造(4))
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