塩素剤を使用する浄化槽の法定検査で、薬筒には消毒剤が残っているが、消毒槽等の出口の流水を採取して直ちに残留塩素を測定したところ、測定方法の定量限界以下であった。評価と対応として最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
JOK-WQ-021では、残留塩素を『薬剤があるか』ではなく、消毒槽等出口の流水を直ちに測定して接触後の状態を確認する指標として読む。遊離・結合残留塩素は区別できるが現行法定検査で個別測定は必須ではなく、通知上の望ましい範囲は固定濃度ではなく『検出されること』である。—— 残留塩素は、塩素消毒後の放流水に消毒作用を持つ塩素が残っているかを確認する水質指標です。JOK-WQ-021では、遊離・結合残留塩素の区別、法定検査の採水位置と測定方法、消毒槽等を通過した後の値としての読み方を扱います。(→残留塩素(1)) 採水位置は消毒槽・消毒室・消毒タンク等の出口です。現行告示は出口の放流水を流水状態で採取し、直ちに検査することを求めています。消毒前の処理水や薬剤筒直近の水を法定検査試料へ置き換えません。(→残留塩素(4)) 現行告示では、浄化槽法定検査で遊離残留塩素と結合残留塩素それぞれを個別に測定する必要はありません。両者を区別できることと、法定検査で個別測定が必須であることを混同しません。(→残留塩素(6)) 現行通知が示す残留塩素の望ましい範囲は固定濃度ではなく「検出されること」です。ここでの検出は、指定測定方法による結果がその方法の定量限界を上回ることをいいます。0.1 mg/L等の一つの数値を全国共通の法定下限へ置き換えません。(→残留塩素(7))
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