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最終更新日: 2026-09-08

告示第1292号 大型浄化槽の単位装置・運転構造

昭和55年建設省告示第1292号第六の大型浄化槽では、槽容量や負荷値だけでなく、回転板接触槽、接触ばっ気槽、散水ろ床、沈殿槽、ばっ気槽など各単位装置について、換気、清掃、汚泥移送、返送量の調整・計量等の構造要件が定められています。以下は該当方式に限定して読みます。

(1) 第六第一号の回転板接触槽は、覆い又は上家を設け、換気できる構造とします。

(2) 回転板接触槽では、回転板の外周と槽の壁面又は槽底部との間隔を、回転板の直径のおおむね10%とします。

(3) 第六第一号の沈殿槽では、沈殿した汚泥を自動的に引き抜き、前段の沈殿分離槽、汚泥濃縮貯留槽又は汚泥濃縮設備へ移送できる構造とします。適用する処理フローに応じて移送先を読み分けます。

(4) 第六第二号の接触ばっ気槽は、接触材を逆洗できる構造とし、逆洗等によって生じた汚泥を前段の所定槽へ移送できる構造とします。

(5) 第六第二号のばっ気装置は、槽内を均等に撹拌し、溶存酸素を1 mg/L以上に保持するとともに、空気量を容易に調整できる構造とします。

(6) 第六第三号の散水ろ床は、ろ床内部の好気的条件を維持できるよう、換気を十分に行える構造とします。

(7) 第六第四号の長時間ばっ気方式では、沈殿槽からばっ気槽へ返送する汚泥量を、容易に調整し、かつ、計量できる装置を設けます。返送能力の日量基準とは別の構造要件です。

(8) 第六第四号のばっ気槽には、消泡装置を設けます。

出典

2026-09-08確認。