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最終更新日: 2026-09-08

告示第1292号 第七・第八の高度処理構造基準

昭和55年建設省告示第1292号第七・第八は、水質汚濁防止法に基づき、より厳しい放流水基準が定められている場合の合併処理浄化槽の構造を定めます。ここで扱う数値は、告示の該当方式・単位装置に限定して読みます。

第七・BOD 10 mg/L級

(1) 第七は、公共用水域へ放流水を排出する合併処理浄化槽について、放流水のBODを10 mg/L以下とする排水基準が定められている場合の構造です。第一号の接触ばっ気・ろ過方式又は第二号の凝集分離方式に該当し、かつ第一第四号の一般構造を満たします。

(2) 第七第一号の接触ばっ気・ろ過方式では、接触ばっ気槽の有効容量を、日平均汚水量にろ過装置の一日の逆洗水量を加えた水量(移流計画汚水量)の6分の1以上とします。

(3) 同接触ばっ気槽の有効水深は1.5 m以上5 m以下、接触材充填率は55%以上、溶存酸素は1 mg/L以上に保持します。第一第一号の接触ばっ気槽で用いられる「おおむね55%」とは文言が異なります。

(4) 第七第一号の接触ばっ気槽には消泡装置を設けます。第一第一号のような「有効容量5.2 m³超」の条件付きではありません。

(5) 第七第一号の沈殿槽は、有効容量を移流計画汚水量の8分の1以上、水面積負荷を30 m³/(m²・日)以下、越流負荷を50 m³/(m・日)以下とします。有効水深は1.5 m以上、処理対象人員501人以上では2 m以上です。

(6) ろ過原水槽の有効容量は移流計画汚水量の144分の1以上とし、ろ過装置へ送るポンプを二台以上設けます。

(7) ろ過装置は二台以上設け、目詰まりを生じ難い構造とします。ろ材を洗浄して除去した浮遊物質は流量調整槽へ移送できる構造とします。

(8) ろ過処理水槽の有効容量は、ろ過装置の一回当たりの逆洗水量の1.5倍以上とします。

(9) 第七第二号の中間流量調整槽の有効容量は、原則として日平均汚水量の24分の5以上(500人超部分は12分の1以上)です。ただし、前段に流量調整槽を備える場合は12分の1以上(500人超部分は48分の1以上)とすることができます。

第八・BOD/COD 10 mg/L級

(10) 第八は、公共用水域へ放流水を排出する合併処理浄化槽について、放流水のBODを10 mg/L以下又はCODを10 mg/L以下とする排水基準が定められている場合の構造です。

(11) 第八第一号の接触ばっ気・活性炭吸着方式では、接触ばっ気槽の有効容量を、日平均汚水量にろ過装置及び活性炭吸着装置の一日の逆洗水量を加えた移流計画汚水量の6分の1以上とします。

(12) 第八第一号の接触ばっ気槽も、有効水深1.5 m以上5 m以下、接触材充填率55%以上、溶存酸素1 mg/L以上、消泡装置設置という構造条件を持ちます。

出典

2026-09-08確認。