昭和55年建設省告示第1292号第六第一号で、微細目スクリーンに設ける副水路のスクリーンについて、告示が定める目幅の上限値として正しいものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
適合し得るより狭い目幅ではなく、告示が定める副水路スクリーンの上限5 mmを判定する。 第六第一号の微細目スクリーンは、目幅の有効間隔を1 mmから2.5 mm程度とし、自動的に汚物等を除去できる装置を設けます。また、目幅5 mm以下のスクリーンを備えた副水路を設けます。(→構造例示型と性能評価型(24))
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