令和7年環境省令第10号による第11条定期検査結果の報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
環境省令第10号は、第11条検査結果に『特定既存単独処理浄化槽に該当するおそれの有無』を追加し、法定検査と行政対策の連携を強めた改正として整理する。—— 改正後の施行規則第9条の2では、第11条の定期検査について都道府県等へ報告する事項を明記し、検査年月日、浄化槽管理者、設置場所、認定浄化槽の製造者・名称、前回検査後の保守点検・清掃実施者、検査結果等とともに、その浄化槽が特定既存単独処理浄化槽に該当するおそれの有無を報告事項へ追加した。(→2025年環境省令10号・11条検査特定既存報告(2)) 指定検査機関が報告書に「該当するおそれ」を記載することと、行政庁が法に基づいて特定既存単独処理浄化槽として判定し措置を行うことは同一ではない。検査結果は行政判断へつなぐ情報として位置づける。(→2025年環境省令10号・11条検査特定既存報告(4))
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