2021年環境省告示第59号・遠隔監視と保守点検回数
令和3年環境省告示第59号は、遠隔監視機能を有し、異常時に速やかな対応ができるなど一定の条件を満たす浄化槽について、保守点検回数の特例を明確にした告示です。遠隔監視を導入したすべての浄化槽で一律に点検回数が減るわけではありません。
公布・施行
(1) 「遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件」(令和3年環境省告示第59号)は、2021年9月30日に公布され、同日から施行された。
膜分離活性汚泥方式
(2) 遠隔監視機能を有し、異常時に速やかに適切な措置をとる体制が確保されている処理対象人員51人以上の膜分離活性汚泥方式について、保守点検回数の特例を1週間に1回から2週間に1回とした。
回転板接触・接触ばっ気・散水ろ床方式
(3) 遠隔監視機能と異常対応体制に加え、流量調整槽が生物反応槽の前にあり、汚泥・し渣の貯留能力等の条件を満たす処理対象人員51人以上の回転板接触方式、接触ばっ気方式又は散水ろ床方式について、保守点検回数を2週間に1回から1か月に1回とする特例を定めた。
遠隔監視だけでは足りない
(4) 特例は、単にカメラや通信機器があるだけでは適用されない。告示で対象となる処理方式・規模・設備条件を満たし、異常が生じた場合に速やかに適切な措置をとるための体制が確保されている必要がある。
(5) 告示は環境省関係浄化槽法施行規則第6条第3項に基づく保守点検回数の特例を具体化するものであり、一般の保守点検義務を廃止するものではない。
試験での見分け方
- 2021年9月30日、環境省告示第59号 → 遠隔監視を条件とする保守点検回数の特例。
- 「遠隔監視があれば方式・規模を問わず年1回でよい」→ 誤り。
- MBRと、回転板接触・接触ばっ気・散水ろ床では特例回数と追加条件が異なる。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 環境省「遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件(告示)の公布について」(2021年9月30日)
- 対象方式、処理対象人員、特例回数、施行日を確認。
- https://www.env.go.jp/press/110045.html
- 環境省「浄化槽法施行規則第6条第3項に基づく遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件について」(環循適発第2109284号)
- 告示制定の背景、遠隔監視機能・異常対応体制の考え方を確認。
- https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/law/pdf/r030930_tsuuchi.pdf