昭和61年1月13日付け衛環第3号に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
衛環3号は、1985年の施行通知を受けて1986年1月13日に示された運用上の留意事項通知である。法定検査の方法・検査票・判定を具体化した衛環41号とは役割を分ける。—— 昭和61年1月13日付け衛環第3号は、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」である。(→1986年衛環3号・浄化槽法運用留意事項(1)) この通知は、1985年9月27日の生衛517号・衛環137号による施行通知を受け、浄化槽法の運用上さらに留意すべき事項を示した。維持管理体制、保守点検・清掃・法定検査の連携、保守点検業者の登録、清掃業許可など、制度運用を横断して扱う。(→1986年衛環3号・浄化槽法運用留意事項(2)) 現行の保守点検・清掃・法定検査の具体的な基準や回数は、それぞれの現行法令と共有解説を参照する。この解説では1986年通知の歴史的位置と文書の役割だけを扱う。(→1986年衛環3号・浄化槽法運用留意事項(5))
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