平成13年国土交通省・環境省令第4号「浄化槽設備士に係る講習等に関する省令」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
2001年の資格制度再編では、設備士講習は国土交通省・環境省の共同省令第4号、管理士側の具体手続は環境省関係浄化槽法施行規則という担当分けを押さえる。—— 浄化槽設備士に係る講習等は、施工を所管する国土交通省と環境行政を所管する環境省にまたがるため、国土交通省・環境省の共同省令として定められている。(→2001年浄化槽設備士講習等共同省令(2)) 平成13年法律第74号が指定機関制度の根拠を整え、この共同省令は設備士講習側の具体事項を定める。環境省令31号の管理士側手続と区別する。(→2001年浄化槽設備士講習等共同省令(5))
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