令和2年環境省令第3号による環境省関係浄化槽法施行規則の改正に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
令和2年環境省令第3号は、2019年改正法の新制度を実施するための環境省関係施行規則改正である。法律、省令、措置指針を文書別に区別する。—— 特定既存単独処理浄化槽、公共浄化槽、浄化槽台帳等の制度を法律上創設したのは令和元年法律第40号であり、令和2年環境省令第3号は、それらを実施するための手続・記載事項等を具体化する省令である。(→2020年環境省令3号・改正法手続整備(5)) 特定既存単独処理浄化槽への措置を適切に実施するため、環境大臣が必要な指針を定める仕組みを施行規則側で整備した。この規定を受け、2020年3月2日に措置指針が定められた。(→2020年環境省令3号・改正法手続整備(2))
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