令和6年政令第1号による浄化槽の衛生微生物指標の変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
2025年4月1日に、建築基準法施行令上の浄化槽汚水処理性能の衛生指標は大腸菌群数から大腸菌数へ移行した。政令は2024年公布なので、公布年と施行年を区別する。—— 「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第1号)は、2024年1月4日に公布され、2025年4月1日から施行された。(→2024年政令1号・2025年浄化槽大腸菌数基準施行(1)) 建築基準法施行令第32条第1項第2号で定める浄化槽の汚水処理性能について、従来の大腸菌群数 1 cm³につき3,000個以下から、大腸菌数 1 mLにつき800 CFU以下へ改められた。(→2024年政令1号・2025年浄化槽大腸菌数基準施行(2))
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