2000年6月1日に施行された建築基準の性能規定化と浄化槽に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
2000年の建築基準性能規定化では、浄化槽構造についても告示仕様と大臣認定による性能適合の二つの経路を区別する。建築基準法の大臣認定を浄化槽法の型式認定と混同しない。—— 現行の建築基準法体系では、合併処理浄化槽の構造について、国土交通大臣が定める構造方法(昭和55年建設省告示第1292号)を用いる方法と、建築基準法第68条の25に基づく構造方法等の大臣認定を受けたものを用いる方法がある。(→2000年建築基準性能規定化・浄化槽大臣認定(3)) 建築基準法上の構造方法等の大臣認定と、浄化槽法第13条に基づく浄化槽の型式認定は別制度である。どちらも「認定」という語を使うが、根拠法・確認する内容・手続を同一視しない。(→2000年建築基準性能規定化・浄化槽大臣認定(4))
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