昭和60年建設省令第6号に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
昭和60年建設省令第6号は浄化槽工事業登録の手続細目を定める。事業者登録、設備士という個人資格、建設業法上の許可を分離して理解する。—— 「浄化槽工事業に係る登録等に関する省令」(昭和60年建設省令第6号)は、1985年(昭和60年)5月27日に公布された。(→1985年浄化槽工事業登録省令(1)) 同省令は、浄化槽工事業の登録制度について、更新の登録、登録事項の変更、帳簿・標識その他の具体的な手続を定める。(→1985年浄化槽工事業登録省令(2)) 浄化槽工事業の登録義務・特例等の制度骨格は浄化槽法、申請・更新等の細目はこの省令という役割分担で読む。建設業法上の建設業許可とも別制度である。(→1985年浄化槽工事業登録省令(4)) 浄化槽工事業者の登録と、個人資格である浄化槽設備士の免状は同一ではない。事業者制度と現場監督資格を分けて理解する。(→1985年浄化槽工事業登録省令(5))
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