告示第1292号 第六の中・大型構造基準
昭和55年建設省告示第1292号第六は、放流水BODを20 mg/L以下とする排水基準が定められている場合の合併処理浄化槽について、回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水ろ床方式等の構造を定めています。以下の数値は第六の該当方式・単位装置の構造基準として読み、第一第一号などの小型構造や大臣認定型式へ一律に一般化しません。
第六第一号・回転板接触方式の沈殿槽
(1) 沈殿槽の有効容量は、流量調整槽を設けない場合は日平均汚水量の6分の1以上、流量調整槽を設ける場合は8分の1以上とします。ただし、処理対象人員90人以下には告示所定の計算式が適用されます。
(2) 沈殿槽の水面積負荷は、流量調整槽を設けない場合は8 m³/(m²・日)以下、設ける場合は12 m³/(m²・日)以下とし、処理対象人員500人を超える部分については15 m³/(m²・日)以下とします。
(3) 沈殿槽の越流負荷は、流量調整槽を設けない場合は30 m³/(m・日)以下、設ける場合は45 m³/(m・日)以下とし、処理対象人員500人を超える部分については50 m³/(m・日)以下とします。
(4) 沈殿槽の有効水深は、処理対象人員100人以下は1 m以上、101人以上500人以下は1.5 m以上、501人以上は2 m以上とします。ホッパー型では、ホッパー部高さの2分の1に相当する長さを有効水深に含めません。
(5) 底部がホッパー型の場合、平面形状は円形又は正多角形(正三角形を除く)とし、ホッパー勾配は水平面に対して60度以上とします。
第六第一号・汚泥濃縮・貯留設備
(6) 汚泥濃縮貯留槽の有効水深は1.5 m以上5 m以下とします。有効容量は流入汚泥量と濃縮汚泥の搬出計画に見合う容量とします。
(7) 汚泥濃縮設備として汚泥濃縮槽を用いる場合、その有効水深は2 m以上5 m以下とします。
(8) 汚泥濃縮槽に汚泥かきよせ装置を設ける場合、底部勾配は百分の5以上とします。かきよせ装置を設けない場合は底部をホッパー型とし、ホッパー勾配を水平面に対して45度以上とします。
(9) 汚泥濃縮装置は、濃縮汚泥中の固形物濃度をおおむね4%に濃縮できる構造とします。
第六第二号・接触ばっ気方式
(10) 第六第二号の接触ばっ気槽は二室以上に区分し、汚水が長時間接触材に接触する構造とします。
(11) 接触ばっ気槽の有効容量は、有効容量1 m³当たりの日平均流入水BODが0.3 kg以下となるようにし、かつ、日平均汚水量の3分の2以上とします。
(12) 第一室の有効容量は、第一室1 m³当たりの日平均流入水BODが0.5 kg以下となるようにし、かつ、接触ばっ気槽全有効容量の5分の3以上とします。
(13) 接触ばっ気槽の有効水深は1.5 m以上5 m以下とします。
(14) 有効容量に対する接触材の充填率は55%以上とします。第一第一号の「おおむね55%」とは文言が異なるため、適用区分を分けて読みます。
(15) ばっ気装置は室内を均等に撹拌し、溶存酸素を1 mg/L以上に保持し、空気量を容易に調整できる構造とします。
(16) 第六第二号の接触ばっ気槽には消泡装置を設けます。第一第一号のような5.2 m³超という容量条件は付されていません。
第六第三号・散水ろ床方式
(17) 第六第三号の散水ろ床方式は、スクリーン、沈砂槽、流量調整槽、散水ろ床、沈殿槽、消毒槽を組み合わせ、汚泥濃縮設備及び汚泥貯留槽を備えた構造で、処理対象人員501人以上を対象とします。
(18) ろ材に砕石を用いる場合は、ろ材1 m³当たりの日平均流入水BODを0.1 kg以下とします。砕石以外のろ材では、ろ材表面積1 m²当たりの日平均流入水BODを3 g以下とします。
(19) ろ材部分の深さは、砕石を用いる場合は1.2 m以上、砕石以外を用いる場合は2.5 m以上とします。
(20) 散水量は、砕石を用いる場合はろ床表面積1 m²当たり10 m³/日以下、砕石以外を用いる場合はろ材表面積1 m²当たり0.6 m³/日以上とします。
(21) 回転散水機を用いる場合、散水口とろ床表面との間隔は15 cm以上とします。
(22) ろ材受け下面と槽底部との間隔は30 cm以上とし、槽底部の勾配は50分の1以上とします。
(23) ろ材には、径5 cm以上7.5 cm以下の硬質砕石、又はこれと同等以上に好気性生物膜を生成しやすく、1 m³当たり表面積80 m²以上かつ空隙率90%以上のものを用います。
(24) 散水用ポンプは二台以上設けます。最低台数を問う場合は「二台」を正答とし、三台以上の設置自体を誤りとは扱いません。
(25) 分水装置は、砕石を用いる場合は日平均汚水量の100%以上、砕石以外のろ材でろ材深さ2.5 mの場合は200%以上に相当する散水ろ床流出水を、一日にポンプ升へ移送できる構造とします。砕石以外では、ろ材深さが異なる場合はその深さに応じた容量とします。
第六第四号・長時間ばっ気方式
(26) 第六第四号の長時間ばっ気方式は、スクリーン、沈砂槽、流量調整槽、ばっ気槽、沈殿槽、消毒槽を順に組み合わせ、所定の汚泥濃縮・貯留設備を備えた構造で、処理対象人員101人以上を対象とします。
(27) 細目スクリーンの目幅の有効間隔はおおむね20 mmとします。微細目スクリーンは1〜2.5 mm程度で、副水路はおおむね20 mmとします。
(28) ばっ気槽の有効容量は、有効容量1 m³当たりの日平均流入水BODが0.2 kg以下となるようにし、処理対象人員500人を超える部分は0.3 kg以下とします。さらに、日平均汚水量の3分の2以上の容量を確保します。
(29) ばっ気槽の有効水深は1.5 m以上5 m以下とし、処理対象人員501人以上では2 m以上5 m以下とします。特殊な装置を設けた場合は5 mを超えることができます。
(30) ばっ気槽は室内を均等に撹拌し、溶存酸素をおおむね1 mg/L以上に保持し、空気量を容易に調整できる構造とします。
(31) 沈殿槽からの汚泥返送量を容易に調整・計量できる装置を設けます。沈殿槽からばっ気槽へは、日平均汚水量の200%以上に相当する汚泥を一日に移送できる構造とします。
(32) 沈殿槽の有効容量は日平均汚水量の6分の1以上とし、水面積負荷は8 m³/(m²・日)以下、500人を超える部分は15 m³/(m²・日)以下とします。越流負荷は30 m³/(m・日)以下、500人を超える部分は50 m³/(m・日)以下です。
第六第五号・標準活性汚泥方式
(33) 第六第五号の標準活性汚泥方式は、スクリーン、沈砂槽、流量調整槽、ばっ気槽、沈殿槽、消毒槽を順に組み合わせ、汚泥濃縮設備及び汚泥貯留槽を備えた構造で、処理対象人員5001人以上を対象とします。
(34) 標準活性汚泥方式のばっ気槽は、長時間ばっ気方式の規定を読み替え、有効容量1 m³当たりの日平均流入水BODを0.6 kg以下、有効容量を日平均汚水量の3分の1以上、有効水深を3 m以上5 m以下とします。特殊な装置を設けた場合は5 mを超えることができます。
(35) 標準活性汚泥方式の沈殿槽は、長時間ばっ気方式の規定を読み替え、有効容量を日平均汚水量の8分の1以上、水面積負荷を18 m³/(m²・日)以下とします。沈殿槽からばっ気槽へ移送できる汚泥量は日平均汚水量の100%以上に相当する量です。
出典
2026-09-08確認。
- 国土交通省「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)」
- https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006621.pdf